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相続した不動産の売却はお気軽にご相談ください
親や家族に万が一のことが起こり、実家などの不動産を相続することになった場合、多くの方が「何から始めればよいのかわからない…」と悩むものです。相続した不動産の売却にあたっては、その流れや必要な手続き、注意点をしっかり理解することが重要です。
相続した不動産を売却するまでの流れ
まずは、相続不動産の売却までの大まかな流れを把握しましょう。
売却に至るまでには、大きく「相続登記」と「不動産売却」という2つのステップが必要です。

相続してから売却までに必要なこと
様々な事情でご両親の家などの不動産を相続した際、売却を行うには「相続登記」と「不動産売却」の2つの手続きが必要です。
ここでは、それぞれの手続きについて、さらに具体的に何を行うのかをご説明します。
相続登記
不動産を相続しただけでは、すぐに売却はできません。
売却前に、まず相続登記を行う必要があります。
相続登記では、次の3点を確認し、手続きを進めていきます。
- 遺言書の有無
- 相続人の確定
- 遺産分割の方法
遺言書の有無
相続が発生したら、最初に遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書は、一般的には日常的に使っていた机の引き出しや、特別な場所に保管されていることが多いです。また、公正証書遺言(公証役場で作成された遺言)が作成されている場合、
公証役場のシステムを使って遺言が存在するか調べることができます。
注意点としては、遺言書を見つけた場合でも、すぐに開封せず、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での開封手続きが必要です。改ざんの疑いを避けるため、慎重に対応しましょう。
相続人の確定
遺言書がない場合、次に相続人が誰かを確認します。
まず、被相続人(故人)の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親・兄弟姉妹・子どもなどの親族関係をリストアップして、相続人を確定します。この手続きが完了したら、次に遺産分割協議に進むことができます。
遺産分割の方法
相続人が確定したら、次は遺産をどのように分けるか決める「遺産分割協議」を行います。
現金化されている預貯金などは、比較的分割がスムーズに進みますが、不動産の場合は複雑になることがあります。主に以下の4つの方法で、不動産の分割を行います。
- 不動産を現金化して分割
- 相続人の1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う
- 不動産を共有する
- 不動産を分けて売却後、現金で分割する
分割方法 | 説明 |
現物分割 | 不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法 |
代償分割 | 不動産を1人が取得するが、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法 |
共有 | 不動産を相続人で共有する方法 |
換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法 |
不動産売却
相続した不動産を売却する際には、主に以下の2つの流れがあります。
単独で相続する場合
例えば、兄弟が二人いる場合に、兄が単独で不動産を相続するケースです。この場合、売却手続きは比較的スムーズに進みます。基本的な流れは次の通りです。

複数の相続人がいる場合(換価分割)
兄弟など2人以上の相続人がいる場合は、相続人間で話し合いを行います。話し合いで合意が得られない場合、「換価分割」という方法が選ばれることがあります。
換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を法定相続分に応じて均等に分割する方法です。換価分割の流れは以下の通りです。
